初めての報酬が振り込まれて、通帳を見ながら、ふと手が止まる。「これ、税金はどうなるんだろう」。調べてみると、20万円、確定申告、住民税と、聞き慣れない言葉が次々に出てきます。
この記事では、副業の税金でまず押さえたい「20万円のルール」と「住民税」を、順番に説明します。なお、この記事は2026年10月時点の情報です。税金のルールは年によって変わることがあります。
副業の収入が20万円以下なら、何もしなくていいって聞いたんです。本当ですか?
半分だけ正しいんです。所得税と住民税で、ルールが違うんですよ。順番に見ていきましょう。
- 「20万円」は売上ではなく、所得で数えること
- 会社員・パートは、確定申告がいらなくても住民税の申告が必要なこと
- 住民税の2つの納め方と、確定申告書で選ぶ欄
- パートや専業主婦の場合の考え方
- 副業を始める前と始めた後に、やっておきたいこと
「20万円」は売上ではなく「所得」で数える
ここでは、原稿料のような給与以外の副業を例に説明します。アルバイトなど給与の副業は、扱いが変わります。
20万円のルールで数えるのは、受け取った報酬の合計ではありません。「所得」で数えます。
所得は「収入−経費」
所得は、収入から、仕事にかかった費用(経費)を引いた金額です。国税庁は、原稿料などの副業の所得を「雑所得」の例に挙げています。雑所得の金額も、収入から経費を引いて計算します。
たとえば、1年間の報酬と経費が次のような場合です。
| 項目 | 金額(例) |
|---|---|
| 1年間の報酬(収入) | 25万円 |
| 仕事にかかった費用(経費) | 6万円 |
| 所得(収入−経費) | 19万円 |
報酬は25万円でも、所得は19万円になります。20万円のルールで見るのは、この19万円のほうです。
1月から12月までの1年間で数える
所得は、1月1日から12月31日までの1年間で数えます。副業を始めた月に関係なく、その年の分をまとめて計算します。
売上じゃなくて、経費を引いた後の金額なんですね。
そうです。だから、経費の記録がとても大事になります。記録のつけ方は、最後に説明しますね。
所得税の確定申告がいらないのは、どんな人?
20万円のルールは、会社員やパートなど、給与を受け取っている人のためのものです。給与の所得税は、多くの場合、勤め先の年末調整で精算が済みます。そのため、次の条件にすべて当てはまる人は、確定申告をしなくてよいとされています。
- 給与を1か所から受け取っていて、その給与の全部が源泉徴収(所得税の天引き)の対象になっている
- 給与の年間の収入が2,000万円以下
- 給与以外の所得(副業の所得など)の合計が20万円以下
先ほどの例なら、所得は19万円です。ほかの条件もすべて満たしていれば、所得税の確定申告はいりません。
20万円以下でも、確かめたいケース
次のような場合は、20万円以下でも注意が必要です。
確定申告が必要かどうかの条件が変わります
副業の所得も合わせて申告します
確定申告をするときに、20万円以下の所得は書かなくてよい
20万円のルールは「申告しなくてよい場合」の決まり
20万円を超えたら、確定申告をする
上の条件の人で、副業の所得が20万円を超えたら、所得税の確定申告をします。確定申告の期間は、原則として翌年の2月16日から3月15日までです。

20万円以下でも、住民税の申告は必要
ここが、冒頭のねねさんの質問の「残り半分」です。20万円のルールは、所得税だけの話です。所得税の20万円のルールは、住民税にはありません。
そのため、所得税の確定申告をしない場合でも、市区町村へ住民税の申告をします。申告先は、申告する年の1月1日に住んでいた市区町村です。住民税の税額は、申告された所得などをもとに決まります。副業の分も申告して、正しい税額にしてもらいましょう。
えっ、20万円以下なら、本当に何もしなくていいと思っていました…。
所得税だけの話なんです。確定申告をしないなら、住民税の申告は市区町村にします。
会社員やパートで年末調整を受けている人の場合、まとめると次のとおりです。
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| 副業の所得(1年間) | 所得税 | 住民税 |
|---|---|---|
| 20万円以下 | 上の条件を満たせば、確定申告はいらない | 確定申告をしないなら、市区町村に申告する |
| 20万円を超える | 確定申告をする | 確定申告をすれば、別の申告はいらない |
確定申告をした人は、あらためて住民税の申告をしなくてよいとされています。税務署に出した確定申告書の内容を、市区町村が参照するためです。
だから、何もしなくていい
住民税の申告を、忘れずにする
住民税の2つの納め方
住民税の納め方には、特別徴収と普通徴収の2つがあります。
| 納め方 | どうやって納めるか |
|---|---|
| 特別徴収 | 勤め先が、毎月の給与から差し引いて納める |
| 普通徴収 | 市区町村から届く納税通知書で、自分で納める |
会社員の住民税は、原則として特別徴収です。勤め先には、市区町村から住民税の額が通知されます。
確定申告書の「住民税に関する事項」で選ぶ
副業の所得の分の住民税は、納め方を選べる場合があります。
- 「住民税・事業税に関する事項」という欄
- その中の「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」
副業の分も、本業の給与から差し引いてもらう
副業の分だけ、普通徴収で自分で納める
国税庁の確定申告書等作成コーナーでは、「住民税の徴収方法の選択」という項目で選びます。確定申告をしない人は、市区町村に出す住民税の申告書で選ぶ形です。
- 選べるのは納め方だけです。住民税の額は変わりません
- 「自分で納付」を選んでも、申告の内容によっては特別徴収になることがあります
- 副業がアルバイトなどの給与なら、本業の給与からまとめて差し引く市区町村があります
- 扱いは市区町村によって違います。くわしくは、お住まいの市区町村に確かめましょう
「自分で納付」にすれば、会社に副業のことを知られないんですか?
そこは約束できないんです。この欄は、あくまで納め方を選ぶためのものです。副業をしてよいかは、先に勤め先のルールで確かめましょう。
パートや専業主婦の場合
働き方ごとに、考え方を整理します。
パートの人
パートの給与も、給与です。上の条件をすべて満たしていれば、会社員と同じ20万円のルールが使えます。20万円以下で確定申告をしないなら、住民税の申告を市区町村にします。
給与のない人(専業主婦など)
20万円のルールは、給与を受け取っている人のためのものです。給与のない人は、このルールで判断しません。所得から所得控除を引いて、所得税が出るなら確定申告が必要です。
税金の計算で所得から差し引ける金額です(基礎控除など)。
- 判断に迷ったら、税務署に確かめる
- 所得税がかからない場合でも、住民税の申告がいるかは市区町村に確かめる
家族の扶養に入っている人は、もう1つ確認を
ここからは、働き方に関係なく、家族の扶養に入っている人に共通する話です。夫の税金の「配偶者控除」は、妻の合計所得金額で判定します。
- パートの給与は、給与収入から給与所得控除を引いた「給与所得」に直す
- その給与所得と副業の所得を、合わせて数える
国税庁によると、配偶者控除の基準は次のとおりです。
| 年の分 | 配偶者控除の基準 |
|---|---|
| 令和8年分(2026年1〜12月) | 合計所得金額が62万円以下 |
| 令和7年分(2025年1〜12月) | 合計所得金額が58万円以下 |
基準を超えても、133万円以下なら「配偶者特別控除」が受けられる場合があります。また、夫の合計所得金額が1,000万円を超える年は、配偶者控除は受けられません。
私はパートなので、パートの給与と副業を合わせて考えるんですね。
はい。副業を始める前に、ご家族の扶養のことも一度確かめておくと安心です。
始める前と始めた後に、やっておきたいこと
税金の手続きは、副業を始めてから慌てないことが大切です。ここでは、今のうちにできることを2つ紹介します。
まず勤め先の就業規則を確認する
会社員やパートの人は、副業を始める前に勤め先の就業規則を確認しましょう。副業を認めているか、届け出や許可が必要かは、勤め先によって違います。「副業」「兼業」という言葉で探すと、見つけやすくなります。わからなければ、人事や総務の担当に聞いてみてください。
収入と経費の記録をつけておく
20万円のルールは、所得で判断します。所得を出すには、収入と経費の両方がわかっていなければなりません。次のような表に、1件ずつ書いておきましょう。
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| 日付 | 内容 | 収入(差し引かれる前の報酬) | 源泉徴収された額 | 経費 |
|---|---|---|---|---|
| (例)5月10日 | 記事1本の報酬 | 5,000円 | (あれば) | |
| (例)5月12日 | 仕事で使う本 | 1,500円 |
- 報酬の明細や、領収書・レシートは捨てずに取っておく
- 収入の欄には、振込額ではなく、明細にある差し引かれる前の報酬の額を書く
- 報酬から所得税が差し引かれていたら(源泉徴収)、その金額も書いておく
- 何が経費になるか迷うものは、税務署に確かめる
月に1回、まとめて書く日を決めておくと、続けやすくなります。
まとめ
- 20万円のルールは、売上ではなく所得(収入−経費)で数える
- 給与が1か所などの条件をすべて満たし、副業の所得が20万円以下なら、所得税の確定申告はいらない
- 住民税には20万円のルールがない。確定申告をしないなら、市区町村に申告する
- 給与のない人は20万円のルールの対象外。税金の配偶者控除は、給与所得と副業の所得を合わせた合計所得金額で判定する(健康保険・年金の扶養は別の基準)
- 始める前に就業規則を確認し、始めたら収入と経費の記録をつける
税金の扱いは、人によって条件が違います。くわしくは、税務署や、お住まいの市区町村の住民税の窓口に確かめてください。
税金は、最初に仕組みを知っておけば怖くありません。次は副業の準備として、副業用のGoogleアカウントを作りましょう。作ってある方は、その次の記事へどうぞ。
まずは就業規則を見て、記録の表も作ってみます!




